病気やケガで働けないとき、健康保険から出る「傷病手当金」の目安を、月給と休む日数から概算します。1日あたり日額の2/3、連続3日の待期後4日目から支給。
対象は健康保険の被保険者(会社員など)。連続3日の待期を満たした4日目から支給され、通算1年6か月まで受けられます。自営業の国民健康保険には原則ありません。会社から十分な給与が出ている間は支給調整されます。