大学生年代(19〜22歳)のお子さんのアルバイト年収を入れると、親が受けられる控除額がわかります。「123万円の壁」を超えても、150万円までは満額63万円が残ります。
※対象は19歳以上23歳未満の扶養している子。給与(アルバイト等)収入の年額。
従来は子の給与年収123万円を超えると親の扶養控除63万円がゼロになりました。2025年新設の特定親族特別控除で、150万円までは63万円を維持、その後188万円まで段階的に残るようになりました。
実際の税の軽減は「控除額 × あなたの税率(所得税+住民税)」が目安です。例えば控除63万円・税率20%+住民税10%なら年およそ19万円前後の軽減。正確な額は所得により異なります。