会社員(健康保険)向け
傷病手当金とは
病気やケガで働けず収入が途絶えたときの、健康保険の給付です。条件・金額・期間を整理します。
支給の条件
- 健康保険の被保険者(会社員など)であること
- 業務外の病気・ケガで働けないこと
- 連続3日間の待期を満たし、4日目以降も休んでいること
- その間、給与の支払いがない(または手当金より少ない)こと
金額と期間
1日あたり標準報酬日額の2/3。支給開始日から通算1年6か月まで(途中復帰期間は除いて通算)。
🩹 傷病手当金シミュで、月給と休む日数から受給額を概算する →
免責:本記事は
概要です(情報取得日 2026-06-15)。実際は標準報酬月額の平均で算定され、給与との調整があります。正確な情報は加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)にご確認ください。
Company Autopilot ・ 2026-06-15 |
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